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動員兵:5000~4000 動員兵:3900~3000 動員兵:2900~2000 動員兵:1900~1000


官位を貰わないとゲームは有利に進めないのだ。


官位名 読み仮名 動員兵 勇名 優雅
前太政大臣 さきのだいじょうだいじん 5000 20 20
前任の太政大臣のことで名誉職である。平家物語に「さきのだいじょうだいじん たいらのあそんきよもりこう」とあり、太政大臣を引退した平清盛がこの名で呼ばれていたことが分かる。
征夷大将軍 せいいたいしょうぐん 5000 20 19
令外官のひとつ。元々は東夷を攻める軍を率いる将軍のことだったが、頼朝の頃より武家を統括する最高司令官としての位置づけとなり明治政府が樹立するまで続くこととなる。
太政大臣 だいじょうだいじん 5000 18 20
朝廷での最も高い役職で政務の一切を取り仕切る。正一位、従一位相当。適任の者がいなければ空席にするほど重要な役職であった。平清盛も僅か3ヶ月であるが任命されていた。
摂政 せっしょう 5000 17 20
天皇が幼い場合や女性であった場合、天皇の勅命を受けて代わりに政務を行う役職である。律令制下では令外官であったが藤原道長の頃より常設となった。天皇の外戚が就くことが多かったが、後々五摂家が独占した。
朝日将軍 あさひしょうぐん 4900 20 17
旭将軍とも書くが実在しない役職。源義仲がこの名で呼ばれていたか、又は自称していた。後白河法皇に架空の役職を与えられたのか、平家物語の作者の創作かは不明。
左大臣 さだいじん 4800 18 20
太政官の役職のひとつ。政務を司る中でも重要な役職。太政大臣が空席の場合は左大臣が政務を取り仕切ることになる。正二位、従二位相当。定員は1名。
右大臣 うだいじん 4800 17 20
太政官の役職のひとつ。政務を司る中でも左大臣に続く重要な役職。太政大臣、左大臣が空席、不在の場合は政務を取り仕切ることになる。正二位、従二位相当。定員は1名。
内大臣 ないだいじん 4800 16 20
太政官の役職のひとつ。政務を司る中でも右大臣に続く重要な役職。太政大臣、左大臣、右大臣が空席、不在の場合は政務を取り仕切ることになる。正二位、従二位相当。定員は1~2名。元々は常設の役職ではなかった。
大納言 だいなごん 4700 16 20
太政官の役職のひとつ。大臣クラスと共に政務を司っていた。大臣が不在の場合は代わって政務も行った。正三位相当。定員は2名だが他に権官もいた。
権大納言 ごんのだいなごん 4600 16 19
太政官の役職のひとつ大納言の権官。大納言同様に大臣クラスと共に政務を司っていた。正三位相当。定員は1名だったが後に大幅に増員された。
中納言 ちゅうなごん 4600 16 19
太政官の役職のひとつ。主に大納言の補佐役として政務を行っていた様子。従三位相当。定員は3名だが他に権官もいた。
権中納言 ごんのちゅうなごん 4500 15 19
太政官の役職のひとつ中納言の権官。中納言同様従三位相当。定員は7名程度だったが後に人数が曖昧になってきた。正規職員が減り権官が大幅に増えたりもした。
右近衛大将 うこのえのたいしょう 4500 18 15
近衛府(右近衛府)の役職で長官。従三位相当。近衛府とは律令制下における令外官で天皇周辺や宮中の警備や門の警備を職務としていた。位が高い程、重要な場所の警護を任される。
左近衛大将 さこのえのたいしょう 4500 18 15
近衛府(左近衛府)の役職で長官。従三位相当。近衛府とは律令制下における令外官で天皇周辺や宮中の警備や門の警備を職務としていた。位が高い程、重要な場所の警護を任される。
弾正尹 だんじょういん 4500 17 17
弾正台の長官。従三位相当。弾正台は独立した組織で、太政大臣以外の全ての官吏の監査を職務とする他、京の風紀も取り締まった。ただし裁判権や警察権が無く、影響も受けていたので有名無実化していた。
検非違使別当 けびいしべっとう 4500 16 16
令外官の一つで京の治安維持を図る検非違使を取りまとめる役職。この職に任命される者は検非違使ではなく、また実務に関わることはなかった。
院別当 いんべっとう 4500 13 18
院庁の最高責任者。三位~四位の者が任じられていた。院庁は上皇の直属機関であり、職員を院司という。元々は上皇の雑務を行っていたが、上皇が力を持つと政務機関としての色が強くなっていった。
按察使 あぜち 4400 16 15
律令制下における令外官で、国司の監督を行った。しかし後に有名無実化し大納言や中納言、参議が兼任することが多くなっていった。
大宰府帥 だざいふのそつ 4400 16 15
大宰府の長官で定員は1名だが権官も存在した。親王などが任命されることもあり名誉職に近く、権帥が実権を握っていた時期もあった。相当官位は従三位。大宰府は諸外国との交渉や防衛を職務とする以外にも西国の監督も行っていた。
刑部卿 ぎょうぶきょう 4200 17 14
律令制下における八省のひとつ刑部省の長官。正四位上相当。刑部省では司法に関わる全ての業務を司っていた。業務が重なる検非違使が誕生して以降は序々に権限を奪われていった。
兵部卿 ひょうぶきょう 4200 17 14
律令制下における八省のひとつ兵部省の長官。正四位上相当。兵部省では朝廷の軍事に関わる全ての業務を司っていた。鎌倉幕府以降、征夷大将軍が力を持ち始めて以降は権限が縮小された。
宮内卿 くないぎょう 4200 14 17
律令制下における八省のひとつ宮内省の長官。正四位上相当。宮内省では宮廷における一切を取り仕切り、天皇家の資産管理も行った。現在の宮内庁と似た様な業務と考えると分かり易い!?
冶部卿 じぶぎょう 4200 14 17
律令制下における八省のひとつ治部省の長官。正四位上相当。治部省とは姓氏を管理、僧尼を監督する職である。また雅楽なども担当していた。
式部卿 しきぶぎょう 4200 14 17
律令制下における八省のひとつ式部省の長官。正四位上相当。式部省では文官の人事に関する一切を取り仕切っていた。採用試験や養成学校の運営なども行っていた。
大蔵卿 おおくらきょう 4200 14 17
律令制下における八省のひとつ大蔵省の長官。正四位上相当。大蔵省は財務一般を職務としていた。国庫管理や出納、物価の決定などが挙げられる。
中務卿 なかつかさきょう 4200 14 17
律令制下における八省のひとつ中務省の長官。正四位上相当。中務省は天皇の補佐を行い、また詔勅の宣下など、朝廷の行う職務を司っていた。八省の中でも宮内省と並び重要とされていた。
民部卿 みんぶきょう 4200 14 17
律令制下における八省のひとつ民部省の長官。正四位上相当。民部省では戸籍、租税の把握。田畑や道路の開発など収支に関わる全ての業務を司っていた。
右近衛中将 うこのえのちゅうじょう 4000 16 11
近衛府(右近衛府)の役職で上次官。従四位上相当。定員は1名だが後に4名になる。また権官もある。近衛府は令外官で、内裏の内側の警護を行っていた。また皇族の護衛も行った。位が高い程、重要な場所の警護を任される。
左近衛中将 さこのえのちゅうじょう 4000 16 11
近衛府(左近衛府)の役職で上次官。従四位上相当。定員は1名だが後に4名になる。また権官もある。近衛府は令外官で、内裏の内側の警護を行っていた。また皇族の護衛も行った。位が高い程、重要な場所の警護を任される。
右衛門督 うえもんのかみ 4000 15 10
衛門府(右衛門府)の長官で従四位下相当。兵衛府は内裏の外側を警護する。また皇族の護衛や京の夜警も行った。
右兵衛督 うひょうえのかみ 4000 15 10
兵衛府(左兵衛府)の長官で従四位下相当だが、それ以上の位階の者が任じられることもあった。兵衛府は内裏の外側を警護を職務とした。また皇族の護衛や京の夜警も行った。
左衛門督 さえもんのかみ 4000 15 10
衛門府(左衛門府)の長官で従四位下相当。衛門府とは律令制下において宮中の門を警備する組織である。
左兵衛督 さひょうえのかみ 4000 15 10
兵衛府(左兵衛府)の長官で従四位下相当だが、それ以上の位階の者が任じられることもあった。兵衛府は内裏の外側を警護を職務とした。また皇族の護衛や京の夜警も行った。
参議 さんぎ 4000 13 18
最初は令外官だったが後に正式な官職となる。太政官の位のひとつで政務を行う。中納言の下にあたる。従四位若しくは正四位が相当位階だが三位の者も任じられた。弁官や蔵人頭だったものは実務経験者として重宝された。
右大弁 うだいべん 4000 13 15
太政官の職にある弁官のひとつ。右弁の責任者。従四位上相当。定員は1名。弁官は各省の指揮監督、公文書の受付と記録、各国への文書の伝達などを職務としていた。
左大弁 さだいべん 4000 13 15
太政官の職にある弁官のひとつ。左弁の責任者。従四位上相当。定員は1名。弁官は各省の指揮監督、公文書の受付と記録、各国への文書の伝達などを職務としていた。
非参議 ひさんぎ 4000 13 15
参議になる資格があるが、まだ任じられていない者を指す。若しくは既に任じられた者を指すがこの場合は前参議と呼ばれることもある。



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官位名 読み仮名 動員兵 勇名 優雅
右京大夫 うきょうたいふ 3800 11 15
律令制下における京職(右京職)の長官。定員は1名。相当官位は正五位上。京職は京に関わる行政、司法、治安の一切を取り仕切っていた。その中で右京は西部を担当。検非違使が設置されて以降は有名無実化した。
左京大夫 さきょうたいふ 3800 11 15
律令制下における京職(右京職)の長官。定員は1名。相当官位は正五位上。京職は京に関わる行政、司法、治安の一切を取り仕切っていた。その中で左京は東部を担当。検非違使が設置されて以降は有名無実化した。
太宰大弐 だざいだいに 3800 11 15
大宰府における役職のひとつで上次官にあたる。定員は1名。相当官位は正五位上。大宰府は諸外国との交渉や防衛を職務とする以外にも西国の監督も行っていた。日宋貿易に目を付けた平氏、若しくは家人がこの任に就いた。
右近衛権中将 うこのえごんのちゅうじょう 3600 15 11
近衛府(右近衛府)で次官クラスの権官である。従四位下相当。近衛府は令外官で、内裏の内側の警護を行っていた。また皇族の護衛も行った。位が高い程、重要な場所の警護を任される。
左近衛権中将 さこのえごんのちゅうじょう 3600 15 11
近衛府(左近衛府)で次官クラスの権官である。従四位下相当。近衛府は令外官で、内裏の内側の警護を行っていた。また皇族の護衛も行った。位が高い程、重要な場所の警護を任される。
弾正大弼 だんじょうだいひつ 3600 12 15
律令制下における弾正台の上次官。定員は1名。相当官位は従四位下。弾正台は独立した組織で、太政大臣以外の全ての官吏の監査を職務とする他、京の風紀も取り締まった。ただし裁判権や警察権が無く、影響も受けていたので有名無実化していた。
中宮大夫 ちゅうぐうたいふ 3600 11 16
中務省に属する中宮職の長官。相当官位は従四位下。定員は1名だが権官も存在した。中宮職は后妃の身の回りに関する業務を行っていた。
大膳大夫 だいぜんだいふ 3600 10 15
宮内省に属する大膳職の長官。相当官位は正五位上。定員は1名だが権官も存在した。大膳職では天皇の食事の内、副食や調味料に関する業務を行っていた。因みに取り扱うものは肉、魚などから菓子まで様々である。
右中弁 うちゅうべん 3600 10 14
太政官の職にある弁官のひとつで中の位になる。正五位上相当。定員は1名だが権官もいた。弁官は各省の指揮監督、公文書の受付と記録、各国への文書の伝達などを職務としていた。
左中弁 さちゅうべん 3600 10 14
太政官の職にある弁官のひとつで中の位になる。正五位上相当。定員は1名だが権官もいた。弁官は各省の指揮監督、公文書の受付と記録、各国への文書の伝達などを職務としていた。
権右中弁 ごんのうちゅうべん 3600 10 12
太政官の職にある弁官のひとつ右中弁の権官。弁官は各省の指揮監督、公文書の受付と記録、各国への文書の伝達などを職務としていた。
権左中弁 ごんのさちゅうべん 3600 10 12
太政官の職にある弁官のひとつ左中弁の権官。弁官は各省の指揮監督、公文書の受付と記録、各国への文書の伝達などを職務としていた。
修理大夫 しゅりたいふ 3500 11 11
律令制下における令外官のひとつ修理職の長官。定員は1名だが権官存在した。相当官位は従四位下。修理職では内裏、宮城の修繕や造営を職務としていた。
太宰少弐 だざいだいに 3500 11 11
大宰府における役職のひとつで下次官にあたる。定員は2名だが権官も存在した。相当官位は従五位上。大宰府は諸外国との交渉や防衛を職務とする以外にも西国の監督も行っていた。太宰少弐は武藤氏が世襲し後に少弐氏となった。
中宮大夫属 ちゅうぐうだいふしょく 3500 10 12
中務省に属する中宮職の責任者である中宮大夫の
大内守護 おおうちしゅご 3300 11 11
皇居を警護する役職。平安中期頃に設置され承久の乱頃まで続いた。当初は公家の中から武勇に優れているものを選んでいたが後に武家が任じられるようになる。近衛府が力を失ってから設置された様子。
東宮大夫 とうぐうたいふ 3300 11 11
東宮とは皇太子が御所を指すが、後に皇太子の呼び名となっていく。東宮大夫とは皇太子の教育全般を担当していた。またどの省にも属さない独立したポジションだったようである。
東宮傅 とうぐうふ 3300 11 11
東宮とは皇太子が御所を指すが、後に皇太子の呼び名となっていく。東宮傅とは皇太子の道徳教育を担当していた。またどの省にも属さない独立したポジションだったようである。
右少弁 うしょうべん 3200 8 14
太政官の職にある弁官のひとつで一番下の位になる。正五位下相当。定員は1名。弁官は各省の指揮監督、公文書の受付と記録、各国への文書の伝達などを職務としていた。
左少弁 さしょうべん 3200 8 14
太政官の職にある弁官のひとつで一番下の位になる。正五位下相当。定員は1名。弁官は各省の指揮監督、公文書の受付と記録、各国への文書の伝達などを職務としていた。
鎮守府将軍 ちんじゅふしょうぐん 3000 15 5
令外官のひとつで将軍職。蝦夷の侵攻に対する防衛を任されていた。常時攻撃に対応できるよう、常に設置されていた将軍職でもある。征夷大将軍と双璧をなしていたが頼朝が征夷大将軍となって以降は有名無実化した。
追領使 ついりょうし 3000 15 5
恐らく押領使または追捕司のことと思われる。
右近衛少将 うこのえしょうしょう 3000 13 9
近衛府(右近衛府)の下次官で定員は2名だが後に4名になった。正五位下相当。近衛府は令外官で、内裏の内側の警護を行っていた。また皇族の護衛も行った。位が高い程、重要な場所の警護を任される。
左近衛少将 さこのえしょうしょう 3000 13 9
近衛府(左近衛府)の下次官で定員は2名だが後に4名になった。正五位下相当。近衛府は令外官で、内裏の内側の警護を行っていた。また皇族の護衛も行った。位が高い程、重要な場所の警護を任される。
右近衛権少将 うこのえごんのしょうしょう 3000 12 9
近衛府(右近衛府)の下次官である近衛少将の権官。近衛府は令外官で、内裏の内側の警護を行っていた。また皇族の護衛も行った。位が高い程、重要な場所の警護を任される。
左近衛権少将 さこのえごんのしょうしょう 3000 12 9
近衛府(左近衛府)の下次官である近衛少将の権官。近衛府は令外官で、内裏の内側の警護を行っていた。また皇族の護衛も行った。位が高い程、重要な場所の警護を任される。
検非違使佐 けびいしのすけ 3000 12 8
令外官の一つで京の治安維持を図る役職。司法・行政・警察検非違使として一般的には知られている。源義経が後白河法皇より任命された例が挙げられる。
式部大輔 しきぶだゆう 3000 10 13
律令制下における八省のひとつ式部省の上次官。正五位下相当。式部省では文官の人事や教育、行賞に関することを行っていた。八省の中で中務省に次いで重要とされていた。



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官位名 読み仮名 動員兵 勇名 優雅
右馬頭 うまのかみ 2800 12 10
馬寮(右馬寮)に属す役職で従五位上相当。馬寮の長官である。定員は1名だが権官が1名いた。馬寮とは律令制下において朝廷の馬を飼育、調教する組織である。この役職にあるものは典厩とも呼ばれていた。
左馬頭 さまのかみ 2800 12 10
馬寮(左馬寮)に属す役職で従五位上相当。馬寮の長官である。定員は1名だが権官が1名いた。馬寮とは律令制下において朝廷の馬を飼育、調教する組織である。この役職にあるものは典厩とも呼ばれていた。
兵庫頭 ひょうごのかみ 2800 12 10
律令制下における兵庫寮の役職のひとつで長官。相当官位は従五位上。定員は1名。兵庫寮では武器の管理を行っていた。
右兵衛佐 うひょうえのすけ 2800 12 9
兵衛府(右兵衛府)の役職で従五位上相当。定員は1名。兵衛府は内裏の外側を警護を職務とした。また皇族の護衛や京の夜警も行った。
左兵衛佐 さひょうえのすけ 2800 12 9
兵衛府(左兵衛府)の役職で従五位上相当。定員は1名。兵衛府は内裏の外側を警護を職務とした。また皇族の護衛や京の夜警も行った。
右衛門佐 うえもんのすけ 2800 12 9
衛門府(右衛門府)の役職で従六位上相当。兵衛府とは律令制下において皇族の護衛や宮中の警備を行う組織である。定員は1名だが後に権官が追加された。
左衛門佐 さえもんのすけ 2800 12 9
衛門府(左衛門府)の役職で従五位上相当。兵衛府とは律令制下において皇族の護衛や宮中の警備を行う組織である。定員は1名だが後に権官が追加された。
少納言 しょうなごん 2800 8 14
律令制下における太政官の役職のひとつ。従五位下相当。定員は3名。少納言局を構成し、外記局がそれに属していた。主な職務は内印、太政官印、駅鈴の出納を行った。蔵人所が設置されて以降は職務権限を奪われていった。
右兵衛権佐 うひょうえごんのすけ 2700 13 8
兵衛府(右兵衛府)の役職で従五位上相当。定員は1名。兵衛府は内裏の外側を警護を職務とした。また皇族の護衛や京の夜警も行った。
左兵衛権佐 さひょうえごんのすけ 2700 13 8
兵衛府(左兵衛府)の役職で従五位上相当。定員は1名。兵衛府は内裏の外側を警護を職務とした。また皇族の護衛や京の夜警も行った。
右衛門権佐 うえもんごんのすけ 2700 13 8
兵衛府(左兵衛府)の役職で従五位上相当。定員は1名。兵衛府とは律令制下において皇族の護衛や宮中の警備を行う組織である。
左衛門権佐 さえもんごんのすけ 2700 13 8
兵衛府(左兵衛府)の役職で従五位上相当。定員は1名。兵衛府とは律令制下において皇族の護衛や宮中の警備を行う組織である。
中務権少輔 なかつかさごんのしょうゆう 2700 11 10
律令制下における中務省の役職のひとつ中務少輔の権官。相当官位は従五位下。兵部大輔が上次官である。兵部省では朝廷の軍事に関わる全ての業務を司っていた。
権少納言 ごんのしょうなごん 2700 8 12
律令制下における太政官の役職のひとつ少納言の権官。従五位下相当。内印、太政官印、駅鈴の出納を行った。蔵人所が設置されて以降は職務権限を奪われていった。
伊勢守 いせのかみ 2600 13 8
伊勢国の国司。律令制下において伊勢国は大国にランク付けされていた。元々は上国にランク付けされていた。
越前守 えちぜんのかみ 2600 13 8
越前国の国司。律令制下において越前国は大国にランク付けされていた。
下総守 しもうさのかみ 2600 13 8
下総国の国司。律令制下において下総国は大国にランク付けされていた。
河内守 かわちのかみ 2600 13 8
河内国の国司。律令制下において河内国は大国にランク付けされていた。
近江守 おえみのかみ 2600 13 8
近江国の国司。律令制下において近江国は大国にランク付けされていた。
大和守 やまとのかみ 2600 13 8
大和国の国司。律令制下において大和国は大国にランク付けされていた。元々は中国にランク付けされていた。
播磨守 はりまのかみ 2600 13 8
播磨国の国司。律令制下において播磨国は大国にランク付けされていた。京からも近く税収も見込めたので一番人気であったようである。
肥後守 ひごのかみ 2600 13 8
肥後国の国司。律令制下において肥後国は大国にランク付けされていた。
武蔵守 むさしのかみ 2600 13 8
武蔵国の国司。律令制下において武蔵国は大国にランク付けされていた。
陸奥守 むつのかみ 2600 13 8
陸奥国の国司。律令制下において陸奥国は大国にランク付けされていた。税収面では一番であったようだが、豪族が多く力のある者でないと務めることは難しかったようだ。
宮内少輔 くないしょうゆう 2600 10 10
律令制下における八省のひとつ宮内省の下次官。従五位下相当。上次官は宮内大輔。宮内省では宮廷における一切を取り仕切り、天皇家の資産管理も行った。現在の宮内庁と似た職務。
中宮亮 ちゅうぐうのすけ 2600 10 10
律令制下における八省のひとつ中務省に属する中宮職の職員。亮は中宮職の次官クラスである。定員は1名。従五位下相当。
兵部少輔 ひょうぶしょうゆう 2600 10 10
律令制下における八省の内の兵部省の役職のひとつで下次官クラス。相当官位は従五位下。定員は1名。兵部大輔が上次官である。兵部省では朝廷の軍事に関わる全ての業務を司っていた。
大夫判官 たいふほうがん 2600 9 11
律令制下において令外官である検非違使庁の役職のひとつ。正式には検非違使大尉。検非違使の上判官で従六位上の者が任じられたが、五位の者が任じられると大夫判官と呼ばれていた。
掃部頭 かもんのかみ 2600 8 12
律令制下における令外官、掃部寮の長官。定員は1名。従五位下が相当官位。掃部寮は八省のひとつ宮内省に属して宮中の清掃や行事に際しては式場の設営を行った。
内蔵頭 くらのかみ 2600 8 12
律令制下における八省のひとつ中務省に属する内蔵寮の長官。相当官位は従五位下だったが後に四位に上がった。内蔵寮では天皇の装束や食料の管理を行っていた。
蔵人頭 くらんどのかみ 2600 7 13
律令制下における令外官のひとつで、蔵人所の実質的な責任者で定員は2名。四位程度が相当官位と思われる。天皇の秘書的な業務を担当していた。平維盛がこの役職に就いていた。
越後守 えちごのかみ 2500 12 13
越後国の国司。律令制下において越後国は上国にランク付けされていた。
越中守 えっちゅうのかみ 2500 12 8
越中国の国司。律令制下において越中国は上国にランク付けされていた。
遠江守 とおとうみのかみ 2500 12 8
遠江国の国司。律令制下において遠江国は上国にランク付けされていた。
下野守 しもつけのかみ 2500 12 8
下野国の国司。律令制下において下野国は上国にランク付けされていた。
加賀守 かがのかみ 2500 12 8
加賀国の国司。律令制下において加賀国は上国にランク付けされていた。
甲斐守 かいのかみ 2500 12 8
甲斐国の国司。律令制下において甲斐国は上国にランク付けされていた。
三河守 みかわのかみ 2500 12 8
三河国の国司。律令制下において三河国は上国にランク付けされていた。
山城守 やましろのかみ 2500 12 8
山城国の国司。律令制下において山城国は上国にランク付けされていた。京に最も近い場所だが税収面では大国にはなれなかったようだ。
出羽守 でわのかみ 2500 12 8
出羽国の国司。律令制下において出羽国は上国にランク付けされていた。
駿河守 するがのかみ 2500 12 8
駿河国の国司。律令制下において駿河国は上国にランク付けされていた。
信濃守 しなののかみ 2500 12 8
尾張国の国司。律令制下において尾張国は上国にランク付けされていた。
摂津守 せっつのかみ 2500 12 8
摂津国の国司。律令制下において摂津国は上国にランク付けされていた。
相模守 さがみのかみ 2500 12 8
相模国の国司。律令制下において相模国は上国にランク付けされていた。
尾張守 おわりのかみ 2500 12 8
尾張国の国司。律令制下において尾張国は上国にランク付けされていた。
美濃守 みののかみ 2500 12 8
美濃国の国司。律令制下において美濃国は上国にランク付けされていた。
安芸守 あきのかみ 2400 12 8
安芸国の国司。律令制下において安芸国は上国にランク付けされていた。
因幡守 いなばのかみ 2400 12 8
因幡国の国司。律令制下において因幡国は上国にランク付けされていた。
紀伊守 きいのかみ 2400 12 8
紀伊国の国司。律令制下において紀伊国は上国にランク付けされていた。
周防守 すおうのかみ 2400 12 8
周防国の国司。律令制下において周防国は上国にランク付けされていた。
出雲守 いずものかみ 2400 12 8
出雲国の国司。律令制下において出雲国は上国にランク付けされていた。
但馬守 たじまのかみ 2400 12 8
但馬国の国司。律令制下において但馬国は上国にランク付けされていた。
丹波守 たんばのかみ 2400 12 8
丹波国の国司。律令制下において丹波国は上国にランク付けされていた。
伯耆守 ほうきのかみ 2400 12 8
伯耆国の国司。律令制下において伯耆国は上国にランク付けされていた。
備後守 びんごのかみ 2400 12 8
備後国の国司。律令制下において備後国は上国にランク付けされていた。
備前守 びぜんのかみ 2400 12 8
備前国の国司。律令制下において備前国は上国にランク付けされていた。
備中守 びっちゅうのかみ 2400 12 8
備中国の国司。律令制下において備中国は上国にランク付けされていた。
美作守 みまさかのかみ 2400 12 8
美作国の国司。律令制下において美作国は上国にランク付けされていた。
阿波守 あわのかみ 2200 12 8
阿波国の国司。律令制下において阿波国は上国にランク付けされていた。
伊予守 いよのかみ 2200 12 8
伊予国の国司。律令制下において伊予国は上国にランク付けされていた。
讃岐守 さぬきのかみ 2200 12 8
讃岐国の国司。律令制下において讃岐国は上国にランク付けされていた。
筑後守 ちくごのかみ 2200 12 8
筑後国の国司。律令制下において筑後国は上国にランク付けされていた。
筑前守 ちくぜんのかみ 2200 12 8
筑前国の国司。律令制下において筑前国は上国にランク付けされていた。
肥前守 ひごのかみ 2200 12 8
肥前国の国司。律令制下において肥前国は上国にランク付けされていた。
豊後守 ぶんごのかみ 2200 12 8
豊後国の国司。律令制下において豊後国は上国にランク付けされていた。
豊前守 ぶぜんのかみ 2200 12 8
豊前国の国司。律令制下において豊前国は上国にランク付けされていた。
紀伊権守 きいごんのかみ 2200 12 7
紀伊国の国司になれる地位の者が空が無い時に任じられる仮の役職。律令制下において紀伊国は上国にランク付けされていた。
中宮権亮 ちゅうぐうごんのすけ 2200 7 12
律令制下における八省のひとつ中務省に属する中宮職の職員。亮は中宮職の次官クラスである。権亮はその権官で定員は1名。従五位下相当。
蔵人大夫 くらんどのたいふ 2200 6 14
律令制下における令外官のひとつで、蔵人所に勤める職員。天皇の秘書的な業務を担当していた。蔵人所は別当を名目的な長として様々なポジションがあった。この蔵人大夫は五位蔵人の別称。
侍従 じじゅう 2200 6 13
律令制下における八省のひとつ中務省の職員で天皇の側近役であった。警護も行うため帯剣していた。従五位下が相当官位。定員は当初8名だったが20名に増えた。高い位のものが兼任することもあった。
刑部丞 ぎょうぶじょう 2100 8 11
正確には存在しない役職だが、この官位の並びから考えると刑部省の役職の、刑部大丞のことと思われる。相当官位は正六位下である。
大外記 だいげき 2100 6 13
外記は令制下において太政官に属し、四等官の内、一番下の主典に相当する。内記の作成した詔勅の校正、太政官から天皇へ上奏する文章の作成を行っていた。大外記は外記の中でトップの役職。正六位上相当。定員は1名。
大内記 だいないき 2100 6 13
律令制下において中務省直属の官、内記の中でトップ役職。詔勅、宣命等の作成や天皇の行動記録を行っていた。正六位上相当。定員は1名。
上総介 かずさのすけ 2000 12 6
国司の次官クラスだが親王任国のため実質的トップである。親王任国は皇族が直接統治する国のことで、太守には親王が必ず任じられていた。律令制下において上総国は大国にランク付けされていた。
上野介 こうづけのすけ 2000 12 6
国司の次官クラスだが親王任国のため実質的トップである。親王任国は皇族が直接統治する国のことで、太守には親王が必ず任じられていた。律令制下において上野国は大国にランク付けされていた。
常陸介 ひたちのすけ 2000 12 6
国司の次官クラスだが親王任国のため実質的トップである。親王任国は皇族が直接統治する国のことで、太守には親王が必ず任じられていた。律令制下において常陸国は大国にランク付けされていた。
蔵人 くらんど 2000 9 10
律令制下における令外官のひとつで、蔵人所に勤める職員。天皇の秘書的な業務を担当していた。蔵人所は別当を長とし、様々な役職があった。ちなみにこの蔵人は六位蔵人と思われる。



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官位名 読み仮名 動員兵 勇名 優雅
安房守 あわのかみ 1800 12 6
安房国の国司。律令制下において安房国は中国にランク付けされていた。
佐渡守 さどのかみ 1800 12 6
佐渡国の国司。律令制下において佐渡国は中国にランク付けされていた。因みに有名な佐渡金山の発見は1600年以降である。
薩摩守 さつまのかみ 1800 12 6
薩摩国の国司。律令制下において薩摩国は中国にランク付けされていた。
若狭守 わかさのかみ 1800 12 6
若狭国の国司。律令制下において若狭国は中国にランク付けされていた。
石見守 いわみのかみ 1800 12 6
石見国の国司。律令制下において石見国は中国にランク付けされていた。
大隈守 おおすみのかみ 1800 12 6
大隈国の国司。律令制下において大隈国は中国にランク付けされていた。
丹後守 たんごのかみ 1800 12 6
丹波国の国司。律令制下において丹波国は中国にランク付けされていた。
長門守 ながとのかみ 1800 12 6
長門国の国司。律令制下において長門国は中国にランク付けされていた。
土佐守 とさのかみ 1800 12 6
土佐国の国司。律令制下において土佐国は中国にランク付けされていた。
日向守 ひゅうがのかみ 1800 12 6
土佐国の国司。律令制下において土佐国は中国にランク付けされていた。
能登守 のとのかみ 1800 12 6
能登国の国司。律令制下において能登国は中国にランク付けされていた。
下総権介 しもうさごんのすけ 1800 10 7
下総国の国司の次官クラス。介の欠員が無いため一時的に与えられる権官。律令制下において下総国は上国にランク付けされていた。
上総権介 かずさごんのすけ 1800 10 7
親王任国上総の国司の次官クラス。介の欠員が無いため一時的に与えられる権官。律令制下において上総国は大国にランク付けされていた。
追討使 ついとうし 1800 10 6
律令制下の官位ではなく、反乱や賊の討伐の為に朝廷から派遣される追使。
武者所 むしゃどころ 1800 10 6
律令制下の官位ではなく、上皇・法皇を警護する武士がいた場所を指している。院直属の武士だが官位を持っていない者もいた。平山季重も武者所と呼ばれていた。
主水正 もんどのしょう 1800 4 10
律令制下において宮内省の機関のひとつ主水司の責任者。従六位上相当で定員は1名。主水司は水、氷の調達と粥の製造を担当していた。
左衛門大尉 さえもんだいじょう 1700 11 5
衛門府(左衛門府)の役職で従六位上相当。定員は1名だったが20人以上に増える。衛門府とは律令制下において宮中の門を警備する組織である。
右衛門大尉 うえもんだいじょう 1700 10 5
衛門府(右衛門府)の役職で従六位上相当。定員は1名だったが20人以上に増える。衛門府とは律令制下において宮中の門を警備する組織である。
右馬助 うまのすけ 1700 8 8
馬寮(右馬寮)に属す役職で正六位下相当。馬寮の次官クラス。定員は1名だが権官が1名いた。馬寮とは律令制下において朝廷の馬を飼育、調教する組織である。
左馬助 さまのすけ 1700 8 8
馬寮(左馬寮)に属す役職で正六位下相当。馬寮の次官クラス。定員は1名だが権官が1名いた。馬寮とは律令制下において朝廷の馬を飼育、調教する組織である。
左兵衛大尉 さひょうえだいじょう 1600 10 5
兵衛府(左兵衛府)の役職で従六位上相当。兵衛府は内裏の外側を警護を職務とした。また皇族の護衛や京の夜警も行った。定員は元々1名だったが後に20人以上に増えている。
右兵衛大尉 うひょうえだいじょう 1600 9 5
兵衛府(右兵衛府)の役職で従六位上相当。兵衛府は内裏の外側を警護を職務とした。また皇族の護衛や京の夜警も行った。定員は元々1名だったが後に20人以上に増えている。
判官 ほうがん 1500 9 6
律令制下において令外官である検非違使庁の役職のひとつ。正式には検非違使大尉である。検非違使の上判官で従六位上相当の者が任じられた。
安芸権介 あきごんのすけ 1500 8 4
安芸国の国司の次官クラス。介の欠員が無いため一時的に与えられる権官。律令制下において安芸国は上国にランク付けされていた。
伊予権介 いよごんのすけ 1500 8 4
伊予国の国司の次官クラス。介の欠員が無いため一時的に与えられる権官。律令制下において伊予国は上国にランク付けされていた。
斎院次官 さいいんじかん 1500 3 10
斎院司に属し、次官クラスである。従六位上相当。京都にある2つの賀茂神社の祭事を行う。
主馬判官 しゅめのほうがん 1500 3 10
実際には存在しない官位。平盛国がこう呼ばれていた。左衛門尉、検非違使に任じられ、その後主馬首も兼任したことが理由である。ゲームにおいてはもう少し高い官位に設定しても良い気がするが…。
伊賀守 いがのかみ 1400 8 2
伊賀の国司職。律令制下において伊賀国は下国にランク付けされていた。
伊豆守 いずのかみ 1400 8 2
伊豆国の国司。律令制下において壱岐国は下国にランク付けされていた。
志摩守 しまのかみ 1400 8 2
志摩の国司。律令制下において志摩国は下国にランク付けされていた。しかし海産物が多く採れ、それらは朝廷に献上された。
飛騨守 ひだのかみ 1400 8 2
飛騨の国司。律令制下において飛騨国は下国にランク付けされていた。
和泉守 いずみのかみ 1400 8 2
和泉国の国司。律令制下において和泉国は下国にランク付けされていた。畿内の国であるが税収が見込めない土地柄だったのが理由のようだ。
壱岐守 いきのかみ 1400 6 2
壱岐国の国司。律令制下において壱岐国は下国にランク付けされていた。
隠岐守 おきのかみ 1400 6 2
隠岐国の国司。律令制下において隠岐国は下国にランク付けされていた。
対馬守 つしまのかみ 1400 6 2
対馬国の国司。律令制下において対馬国は下国にランク付けされていた。
淡路守 あわじのかみ 1400 6 2
淡路国の国司。律令制下において淡路国は下国にランク付けされていた。
少外記 しょうげき 1400 0 6
外記は令制下において太政官に属し、四等官の内、一番下の主典に相当する。内記の作成した詔勅の校正、太政官から天皇へ上奏する文章の作成を行っていた。少外記は外記の中でも下の役職。正七位上相当となる。定員は2名。
少内記 しょうないき 1400 0 6
律令制下において中務省直属の官、内記の中で下の役職。詔勅、宣命等の作成や天皇の行動記録を行っていた。当初は正八位上相当だったが後に正七位上相当となる。定員は2名。
左衛門少尉 さえもんしょうじょう 1200 7 0
衛門府(左衛門府)の役職で正七位上相当。衛門府とは律令制下において宮中の門を警備する組織である。定員は2名だったが20人以上に増える。
右衛門少尉 うえもんしょうじょう 1200 6 0
衛門府(右衛門府)の役職で正七位上相当。衛門府とは律令制下において宮中の門を警備する組織である。定員は2名だったが20人以上に増える。
左兵衛少尉 さひょうえしょうじょう 1100 6 0
兵衛府(左兵衛府)の役職で従七位上相当。兵衛府は内裏の外側を警護を職務とした。また皇族の護衛や京の夜警も行った。定員は元々1名だったが2名になり後に20人以上に増えている。
右兵衛少尉 うひょうえしょうじょう 1100 5 0
兵衛府(右兵衛府)の役職で従七位上相当。兵衛府は内裏の外側を警護を職務とした。また皇族の護衛や京の夜警も行った。定員は元々1名だったが2名になり後に20人以上に増えている。
左馬允 さまのじょう 1000 5 0
馬寮(左馬寮)に属す役職で従七位上相当。定員は20名程度だが実際は相当数いたようである。ある程度の功績で任じられたようで武士が目標とした役職でもある。馬寮とは律令制下において朝廷の馬を飼育、調教する組織である。
右馬允 うまのじょう 1000 4 0
馬寮(右馬寮)に属す役職で従七位上相当。定員は20名程度だが実際は相当数いたようである。ある程度の功績で任じられたようで武士が目標とした役職でもある。馬寮とは律令制下において朝廷の馬を飼育、調教する組織である。

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