官位名 |
読み仮名 |
動員兵 |
勇名 |
優雅 |
右馬頭 |
うまのかみ |
2800 |
12 |
10 |
馬寮(右馬寮)に属す役職で従五位上相当。馬寮の長官である。定員は1名だが権官が1名いた。馬寮とは律令制下において朝廷の馬を飼育、調教する組織である。この役職にあるものは典厩とも呼ばれていた。 |
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左馬頭 |
さまのかみ |
2800 |
12 |
10 |
馬寮(左馬寮)に属す役職で従五位上相当。馬寮の長官である。定員は1名だが権官が1名いた。馬寮とは律令制下において朝廷の馬を飼育、調教する組織である。この役職にあるものは典厩とも呼ばれていた。 |
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兵庫頭 |
ひょうごのかみ |
2800 |
12 |
10 |
律令制下における兵庫寮の役職のひとつで長官。相当官位は従五位上。定員は1名。兵庫寮では武器の管理を行っていた。 |
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右兵衛佐 |
うひょうえのすけ |
2800 |
12 |
9 |
兵衛府(右兵衛府)の役職で従五位上相当。定員は1名。兵衛府は内裏の外側を警護を職務とした。また皇族の護衛や京の夜警も行った。 |
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左兵衛佐 |
さひょうえのすけ |
2800 |
12 |
9 |
兵衛府(左兵衛府)の役職で従五位上相当。定員は1名。兵衛府は内裏の外側を警護を職務とした。また皇族の護衛や京の夜警も行った。 |
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右衛門佐 |
うえもんのすけ |
2800 |
12 |
9 |
衛門府(右衛門府)の役職で従六位上相当。兵衛府とは律令制下において皇族の護衛や宮中の警備を行う組織である。定員は1名だが後に権官が追加された。 |
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左衛門佐 |
さえもんのすけ |
2800 |
12 |
9 |
衛門府(左衛門府)の役職で従五位上相当。兵衛府とは律令制下において皇族の護衛や宮中の警備を行う組織である。定員は1名だが後に権官が追加された。 |
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少納言 |
しょうなごん |
2800 |
8 |
14 |
律令制下における太政官の役職のひとつ。従五位下相当。定員は3名。少納言局を構成し、外記局がそれに属していた。主な職務は内印、太政官印、駅鈴の出納を行った。蔵人所が設置されて以降は職務権限を奪われていった。 |
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右兵衛権佐 |
うひょうえごんのすけ |
2700 |
13 |
8 |
兵衛府(右兵衛府)の役職で従五位上相当。定員は1名。兵衛府は内裏の外側を警護を職務とした。また皇族の護衛や京の夜警も行った。 |
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左兵衛権佐 |
さひょうえごんのすけ |
2700 |
13 |
8 |
兵衛府(左兵衛府)の役職で従五位上相当。定員は1名。兵衛府は内裏の外側を警護を職務とした。また皇族の護衛や京の夜警も行った。 |
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右衛門権佐 |
うえもんごんのすけ |
2700 |
13 |
8 |
兵衛府(左兵衛府)の役職で従五位上相当。定員は1名。兵衛府とは律令制下において皇族の護衛や宮中の警備を行う組織である。 |
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左衛門権佐 |
さえもんごんのすけ |
2700 |
13 |
8 |
兵衛府(左兵衛府)の役職で従五位上相当。定員は1名。兵衛府とは律令制下において皇族の護衛や宮中の警備を行う組織である。 |
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中務権少輔 |
なかつかさごんのしょうゆう |
2700 |
11 |
10 |
律令制下における中務省の役職のひとつ中務少輔の権官。相当官位は従五位下。兵部大輔が上次官である。兵部省では朝廷の軍事に関わる全ての業務を司っていた。 |
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権少納言 |
ごんのしょうなごん |
2700 |
8 |
12 |
律令制下における太政官の役職のひとつ少納言の権官。従五位下相当。内印、太政官印、駅鈴の出納を行った。蔵人所が設置されて以降は職務権限を奪われていった。 |
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伊勢守 |
いせのかみ |
2600 |
13 |
8 |
伊勢国の国司。律令制下において伊勢国は大国にランク付けされていた。元々は上国にランク付けされていた。 |
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越前守 |
えちぜんのかみ |
2600 |
13 |
8 |
越前国の国司。律令制下において越前国は大国にランク付けされていた。 |
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下総守 |
しもうさのかみ |
2600 |
13 |
8 |
下総国の国司。律令制下において下総国は大国にランク付けされていた。 |
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河内守 |
かわちのかみ |
2600 |
13 |
8 |
河内国の国司。律令制下において河内国は大国にランク付けされていた。 |
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近江守 |
おえみのかみ |
2600 |
13 |
8 |
近江国の国司。律令制下において近江国は大国にランク付けされていた。 |
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大和守 |
やまとのかみ |
2600 |
13 |
8 |
大和国の国司。律令制下において大和国は大国にランク付けされていた。元々は中国にランク付けされていた。 |
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播磨守 |
はりまのかみ |
2600 |
13 |
8 |
播磨国の国司。律令制下において播磨国は大国にランク付けされていた。京からも近く税収も見込めたので一番人気であったようである。 |
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肥後守 |
ひごのかみ |
2600 |
13 |
8 |
肥後国の国司。律令制下において肥後国は大国にランク付けされていた。 |
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武蔵守 |
むさしのかみ |
2600 |
13 |
8 |
武蔵国の国司。律令制下において武蔵国は大国にランク付けされていた。 |
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陸奥守 |
むつのかみ |
2600 |
13 |
8 |
陸奥国の国司。律令制下において陸奥国は大国にランク付けされていた。税収面では一番であったようだが、豪族が多く力のある者でないと務めることは難しかったようだ。 |
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宮内少輔 |
くないしょうゆう |
2600 |
10 |
10 |
律令制下における八省のひとつ宮内省の下次官。従五位下相当。上次官は宮内大輔。宮内省では宮廷における一切を取り仕切り、天皇家の資産管理も行った。現在の宮内庁と似た職務。 |
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中宮亮 |
ちゅうぐうのすけ |
2600 |
10 |
10 |
律令制下における八省のひとつ中務省に属する中宮職の職員。亮は中宮職の次官クラスである。定員は1名。従五位下相当。 |
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兵部少輔 |
ひょうぶしょうゆう |
2600 |
10 |
10 |
律令制下における八省の内の兵部省の役職のひとつで下次官クラス。相当官位は従五位下。定員は1名。兵部大輔が上次官である。兵部省では朝廷の軍事に関わる全ての業務を司っていた。 |
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大夫判官 |
たいふほうがん |
2600 |
9 |
11 |
律令制下において令外官である検非違使庁の役職のひとつ。正式には検非違使大尉。検非違使の上判官で従六位上の者が任じられたが、五位の者が任じられると大夫判官と呼ばれていた。 |
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掃部頭 |
かもんのかみ |
2600 |
8 |
12 |
律令制下における令外官、掃部寮の長官。定員は1名。従五位下が相当官位。掃部寮は八省のひとつ宮内省に属して宮中の清掃や行事に際しては式場の設営を行った。 |
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内蔵頭 |
くらのかみ |
2600 |
8 |
12 |
律令制下における八省のひとつ中務省に属する内蔵寮の長官。相当官位は従五位下だったが後に四位に上がった。内蔵寮では天皇の装束や食料の管理を行っていた。 |
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蔵人頭 |
くらんどのかみ |
2600 |
7 |
13 |
律令制下における令外官のひとつで、蔵人所の実質的な責任者で定員は2名。四位程度が相当官位と思われる。天皇の秘書的な業務を担当していた。平維盛がこの役職に就いていた。 |
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越後守 |
えちごのかみ |
2500 |
12 |
13 |
越後国の国司。律令制下において越後国は上国にランク付けされていた。 |
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越中守 |
えっちゅうのかみ |
2500 |
12 |
8 |
越中国の国司。律令制下において越中国は上国にランク付けされていた。 |
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遠江守 |
とおとうみのかみ |
2500 |
12 |
8 |
遠江国の国司。律令制下において遠江国は上国にランク付けされていた。 |
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下野守 |
しもつけのかみ |
2500 |
12 |
8 |
下野国の国司。律令制下において下野国は上国にランク付けされていた。 |
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加賀守 |
かがのかみ |
2500 |
12 |
8 |
加賀国の国司。律令制下において加賀国は上国にランク付けされていた。 |
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甲斐守 |
かいのかみ |
2500 |
12 |
8 |
甲斐国の国司。律令制下において甲斐国は上国にランク付けされていた。 |
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三河守 |
みかわのかみ |
2500 |
12 |
8 |
三河国の国司。律令制下において三河国は上国にランク付けされていた。 |
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山城守 |
やましろのかみ |
2500 |
12 |
8 |
山城国の国司。律令制下において山城国は上国にランク付けされていた。京に最も近い場所だが税収面では大国にはなれなかったようだ。 |
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出羽守 |
でわのかみ |
2500 |
12 |
8 |
出羽国の国司。律令制下において出羽国は上国にランク付けされていた。 |
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駿河守 |
するがのかみ |
2500 |
12 |
8 |
駿河国の国司。律令制下において駿河国は上国にランク付けされていた。 |
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信濃守 |
しなののかみ |
2500 |
12 |
8 |
尾張国の国司。律令制下において尾張国は上国にランク付けされていた。 |
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摂津守 |
せっつのかみ |
2500 |
12 |
8 |
摂津国の国司。律令制下において摂津国は上国にランク付けされていた。 |
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相模守 |
さがみのかみ |
2500 |
12 |
8 |
相模国の国司。律令制下において相模国は上国にランク付けされていた。 |
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尾張守 |
おわりのかみ |
2500 |
12 |
8 |
尾張国の国司。律令制下において尾張国は上国にランク付けされていた。 |
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美濃守 |
みののかみ |
2500 |
12 |
8 |
美濃国の国司。律令制下において美濃国は上国にランク付けされていた。 |
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安芸守 |
あきのかみ |
2400 |
12 |
8 |
安芸国の国司。律令制下において安芸国は上国にランク付けされていた。 |
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因幡守 |
いなばのかみ |
2400 |
12 |
8 |
因幡国の国司。律令制下において因幡国は上国にランク付けされていた。 |
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紀伊守 |
きいのかみ |
2400 |
12 |
8 |
紀伊国の国司。律令制下において紀伊国は上国にランク付けされていた。 |
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周防守 |
すおうのかみ |
2400 |
12 |
8 |
周防国の国司。律令制下において周防国は上国にランク付けされていた。 |
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出雲守 |
いずものかみ |
2400 |
12 |
8 |
出雲国の国司。律令制下において出雲国は上国にランク付けされていた。 |
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但馬守 |
たじまのかみ |
2400 |
12 |
8 |
但馬国の国司。律令制下において但馬国は上国にランク付けされていた。 |
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丹波守 |
たんばのかみ |
2400 |
12 |
8 |
丹波国の国司。律令制下において丹波国は上国にランク付けされていた。 |
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伯耆守 |
ほうきのかみ |
2400 |
12 |
8 |
伯耆国の国司。律令制下において伯耆国は上国にランク付けされていた。 |
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備後守 |
びんごのかみ |
2400 |
12 |
8 |
備後国の国司。律令制下において備後国は上国にランク付けされていた。 |
|
備前守 |
びぜんのかみ |
2400 |
12 |
8 |
備前国の国司。律令制下において備前国は上国にランク付けされていた。 |
|
備中守 |
びっちゅうのかみ |
2400 |
12 |
8 |
備中国の国司。律令制下において備中国は上国にランク付けされていた。 |
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美作守 |
みまさかのかみ |
2400 |
12 |
8 |
美作国の国司。律令制下において美作国は上国にランク付けされていた。 |
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阿波守 |
あわのかみ |
2200 |
12 |
8 |
阿波国の国司。律令制下において阿波国は上国にランク付けされていた。 |
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伊予守 |
いよのかみ |
2200 |
12 |
8 |
伊予国の国司。律令制下において伊予国は上国にランク付けされていた。 |
|
讃岐守 |
さぬきのかみ |
2200 |
12 |
8 |
讃岐国の国司。律令制下において讃岐国は上国にランク付けされていた。 |
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筑後守 |
ちくごのかみ |
2200 |
12 |
8 |
筑後国の国司。律令制下において筑後国は上国にランク付けされていた。 |
|
筑前守 |
ちくぜんのかみ |
2200 |
12 |
8 |
筑前国の国司。律令制下において筑前国は上国にランク付けされていた。 |
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肥前守 |
ひごのかみ |
2200 |
12 |
8 |
肥前国の国司。律令制下において肥前国は上国にランク付けされていた。 |
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豊後守 |
ぶんごのかみ |
2200 |
12 |
8 |
豊後国の国司。律令制下において豊後国は上国にランク付けされていた。 |
|
豊前守 |
ぶぜんのかみ |
2200 |
12 |
8 |
豊前国の国司。律令制下において豊前国は上国にランク付けされていた。 |
|
紀伊権守 |
きいごんのかみ |
2200 |
12 |
7 |
紀伊国の国司になれる地位の者が空が無い時に任じられる仮の役職。律令制下において紀伊国は上国にランク付けされていた。 |
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中宮権亮 |
ちゅうぐうごんのすけ |
2200 |
7 |
12 |
律令制下における八省のひとつ中務省に属する中宮職の職員。亮は中宮職の次官クラスである。権亮はその権官で定員は1名。従五位下相当。 |
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蔵人大夫 |
くらんどのたいふ |
2200 |
6 |
14 |
律令制下における令外官のひとつで、蔵人所に勤める職員。天皇の秘書的な業務を担当していた。蔵人所は別当を名目的な長として様々なポジションがあった。この蔵人大夫は五位蔵人の別称。 |
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侍従 |
じじゅう |
2200 |
6 |
13 |
律令制下における八省のひとつ中務省の職員で天皇の側近役であった。警護も行うため帯剣していた。従五位下が相当官位。定員は当初8名だったが20名に増えた。高い位のものが兼任することもあった。 |
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刑部丞 |
ぎょうぶじょう |
2100 |
8 |
11 |
正確には存在しない役職だが、この官位の並びから考えると刑部省の役職の、刑部大丞のことと思われる。相当官位は正六位下である。 |
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大外記 |
だいげき |
2100 |
6 |
13 |
外記は令制下において太政官に属し、四等官の内、一番下の主典に相当する。内記の作成した詔勅の校正、太政官から天皇へ上奏する文章の作成を行っていた。大外記は外記の中でトップの役職。正六位上相当。定員は1名。 |
|
大内記 |
だいないき |
2100 |
6 |
13 |
律令制下において中務省直属の官、内記の中でトップ役職。詔勅、宣命等の作成や天皇の行動記録を行っていた。正六位上相当。定員は1名。 |
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上総介 |
かずさのすけ |
2000 |
12 |
6 |
国司の次官クラスだが親王任国のため実質的トップである。親王任国は皇族が直接統治する国のことで、太守には親王が必ず任じられていた。律令制下において上総国は大国にランク付けされていた。 |
|
上野介 |
こうづけのすけ |
2000 |
12 |
6 |
国司の次官クラスだが親王任国のため実質的トップである。親王任国は皇族が直接統治する国のことで、太守には親王が必ず任じられていた。律令制下において上野国は大国にランク付けされていた。 |
|
常陸介 |
ひたちのすけ |
2000 |
12 |
6 |
国司の次官クラスだが親王任国のため実質的トップである。親王任国は皇族が直接統治する国のことで、太守には親王が必ず任じられていた。律令制下において常陸国は大国にランク付けされていた。 |
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蔵人 |
くらんど |
2000 |
9 |
10 |
律令制下における令外官のひとつで、蔵人所に勤める職員。天皇の秘書的な業務を担当していた。蔵人所は別当を長とし、様々な役職があった。ちなみにこの蔵人は六位蔵人と思われる。 |